業務委託先の皆様
2023年9月
特定非営利活動法人日本キャリア開発協会
インボイス制適用に伴う対応について
当協会は、2023年10月1日からスタートします適格請求書等保存法式(インボイス制度)に対し、下記の通り対応致しますのでご案内します。
記
1.「適格請求書発行事業者」としての手続き実施
(1)当協会は、「適格請求書発行事業者」として登録手続きが完了しています。
(事業所登録番号:T1010005016089)
(2)当協会は、インボイス(適格請求書)を適切に発行致します。
2.取引様への対応
(1)適格請求書発行事業者登録の状況や登録番号の確認等、円滑な制度運営に
必要なことは行ないますが、事業者登録の強要はいたしません。
(2)適格請求書発行事業者登録をしないことを理由した発注取り止めや消費税相当額
の一部または全部を支払わない行為をいたしません。
(3)制度開始に関連し消費税等相当額の減額を強要することはいたしません。
3.「適格請求書発行事業者」として登録済みの個人事業主の方へ
個人として業務を受託している方の内、適格請求書発行事業者として登録済みの方は
インボイス(適格請求書)の発行が義務付けられておりますので、当協会へ送付をお願い
します。
なお、当協会向けの「インボイス(適格請求書)(サンプル)」を用意いたしますので、
必要によりご利用いただければ幸いです。
4.その他
(1)業務委託システムにおける業務委託の報酬額の表記が、法人契約と個人契約で
異なっておりましたが、税込み価額に統一し、消費税額を表記することとしました。
(2)個人契約の業務委託報酬額からの源泉所得税の徴収は、以下の通り消費税額控除
後の価額に実施致します。
源泉徴収額={報酬額(消費税税込)-消費税}×源泉税率(※)
※10.21%。但し、100万円を超える金額については20.42%
以上