特定非営利活動法人日本キャリア開発協会会員規約

特定非営利活動法人日本キャリア開発協会会員規約

第1条 (会員)

本会員とは、本規約を承認のうえ当会への入会を申し込み、当会が入会を認めたものをいう。

第2条 (会員の定義)

1. CDA会員とは、当会が実施するCDA資格認定試験に合格したもの、または、当会の定めるCDA資格認定の条件を満たしたもので且つ、当会の主旨に賛同したもので、定款第8条の入会金及び年会費を納入しているものである。なお、
 (1)当会にCDA会員登録をすることにより、CDA資格を取得したものとする。
 (2)CDA会員は、当会からの退会によりCDA資格も失う。
2. キャリア会員とは、標準レベルキャリア・コンサルタント取得者または、国家資格キャリアコンサルタント試験に合格したもの、または、キャリアコンサルティング技能検定(1級または、2級)に合格したもので且つ、当会の主旨に賛同したもので、定款第8条の入会金及び年会費を納入しているものである。
3. 一般会員とは、当会の主旨に賛同したもので、定款第8条の入会金及び年会費を納入しているもののうち、CDA会員、キャリア会員、研究会員、名誉会員以外の個人をいう。
4. 研究会員とは、キャリア開発、キャリアカウンセリングに関する研究者で且つ、当会の主旨に賛同したもので、定款第8条の入会金及び年会費を納入しているものである。

第3条 (会員証およびオープンバッジ)

1. 当会は、会員に対して会員証またはオープンバッジを発行し、貸与する。
2. 会員は、会員証またはオープンバッジを貸与されたときは、善良なる管理者の注意をもってこれを保管・使用しなければならない。
3. 会員は、会員証またはオープンバッジを紛失したときは、直ちに当会に申し出なければならない。
4. 会員証またはオープンバッジを再発行するときは、その費用は会員が負担する。
5. 会員は、会員証またはオープンバッジに表記した以外の者にこれを貸与・譲渡等してはならない。
6. 会員は、期限の切れた会員証またはオープンバッジを保管・使用してはならない。
7. 会員は、会員証またはオープンバッジの期限が切れた場合、または退会・除名等により会員資格を失ったときは、遅滞なくこれを返還または破棄しなければならない。
8. 会員の申し出により会員種別を変更するときは、会員証またはオープンバッジも変更され、その費用は会員が負担する。

第4条(入会金及び会費)

1. 会員は、当会に対し、入会金および会費を納入しなければならない。
2. すでに納入した入会金および会費は返還されない。

第5条(会員の資格の喪失)

会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年間以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

第6条(除名)

会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) 本規約および定款等に違反したとき。
(2) 当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 会員証またはオープンバッジの使用、会費の支払い等に不正があったとき。

第7条(年会費の滞納)

1. 年会費を滞納した会員には、全ての会員サービスを停止する。年会費の入金を確認次第、会員サービスを再開する。
2. 滞納2年を経過した時点で、会員資格を失効し、退会となる。
3. 滞納した年会費については、滞納による会員サービス停止期間も含め会員資格保有に対する有形・無形の価値の対価として、全て退会までに納めるものとする。

第8条(退会)

1. 会員は、任意に退会することができる。
2. 会員が退会を希望するときは、当会に申し出、所定の手続きに則り退会しなければならない。
3. 退会時に滞納金がある場合は、退会までに全て納めるものとする。
4. 年度の途中で退会した場合でも、すでに納入した入会金および会費は返還されない。

第9条(休会)

1. 重病ないし海外転勤、または災害によって被災した等の止むを得ない事情があり、これにより会員としての活動の遂行が出来ないと自己判断される会員で、休会申請が理事長により承認された場合は休会扱いとなる。
2. 休会期間中は、年会費が免除され、CDA会員は資格更新期間もその間延長される。
3. 休会期間中は、会員証・認定証を当会に一旦返還する。オープンバッジの場合は一旦失効となり、一切の会員サービスは停止される。ただし、会員専用ページへログインしての情報の確認のみは継続利用可とする。休会者は会員を呼称してはならない。
4. 本条1項の休会事由の消滅もしくは休会期間満了後は、速やかに当会に連絡をし、休会終了の手続きをとる。(休会終了届の提出)
5. 休会終了後は、退会を希望する場合を除き、当会が預かった会員証・認定証は本人に返還される。オープンバッジの場合は再発行される。

第10条(再入会)

1. 任意退会者および第5条(3)に基づく会員資格喪失者が、再入会を希望し、当会にて再入会を認めたときは、再入会できる。
2. 再入会希望者は、入会が認められた後に所定の手続きに則り新たに入会手続きを経なければならない。
3. 会費未納のまま退会した任意退会者および第5条(3)の会員資格喪失者については、未納会費(入会金を未納の場合は入会金を含む)の全額を納付したことを確認した上で、当会にて再入会を認めたときは、再入会できる。

第11条(総会)

1. 会員は、総会に出席することができる。
2. 当会は、会員に対し、総会開催の日の少なくとも5日前までに招集の通知をしなければならない。

第12条(雑則)

本規約および本規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

(2024年9月25日改定、2024年9月25日実施)