研究会・啓発交流会規程

研究会・啓発交流会規程

第1条 この研究会・啓発交流会は非営利活動法人日本キャリア開発協会定款を受け、本会(日本キャリア開発協会。以下同)会員の研究活動の活性化及び相互研鑚を図り、その研究成果を社会に役立てることを目的とする。
第2条
本会に、各研究会・啓発交流会を置き、キャリア開発に関する研究を行う。
2 同一テーマの研究会が、複数設置されることを妨げない。
3 新たに研究会・啓発交流会を設立しようとするものは、そのテーマ、内容等を研究会・啓発交流会審査委員会に所定の手続きを経て申請し、認可を得なければならない。その後、理事会にて承認を得なければならない。
第3条
各研究会および啓発交流会は、以下の研究活動行う。
2 研究会は、会員のみならず、働く人々や地域社会に対する提言を基本としたキャリア開発に関する研究活動を行う。
3 啓発交流会は、特定テーマに関しての会員間の相互の啓発および研鑽を通じて、キャリアカウンセラーの専門性を高める活動を行う。
第4条
各研究会・啓発交流会に、座長を置く。
2 座長は、各研究会・啓発交流会を代表し、その運営を管理する。
3 座長は、定められた期間に研究会・啓発交流会の活動内容および成果を研究会・啓発交流会審査委員会に報告しなければならない。
4 座長は、研究会・啓発交流会の構成員の互選によって決定する。
5 座長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
6 座長は、本会の役員および研究会・啓発交流会審査委員を兼務することができない。
7 各研究会・啓発交流会に、副座長を置くことができる。
第5条
各研究会に研究会アドバイザーを置くことができる。
2 研究会アドバイザーは、当該研究会における研究活動が適正に実施されるように助言を行う。研究会アドバイザーは、本会会員以外でも構わない。
3 研究会アドバイザーは、座長がアドバイザーの設置理由、アドバイザーのプロフィール等を研究会・啓発交流会審査委員会に所定の手続きを経て申請し、その後、理事会にて承認を得なければならない。
第6条
研究会・啓発交流会審査委員会を置く。
研究会・啓発交流会審査委員会は、研究会活動全般を監督することを目的とする。
研究会・啓発交流会審査委員会は、本会会員から新たに研究会・啓発交流会を設立したい旨の申請があったときは、そのテーマ、内容等の審査を行う。適格と判定したものを理事会の審議事項として提出する。
4 研究会・啓発交流会審査委員会は、各研究会・啓発交流会のなかに本会の目的に反する活動があったときは、ただちに理事会に報告しなければならない。
5 研究会・啓発交流会審査委員会は、理事会から任命を受けた者によって構成する。
6 研究会・啓発交流会審査委員会に、研究会・啓発交流会審査委員長を置く。
7 研究会・啓発交流会審査委員長および委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
8 研究会・啓発交流会審査委員に本会の目的に反する行為があったときは、任期中にかかわらず理事会によって罷免されることがある。
第7条
本会会員は、各研究会に入会できる。また、啓発交流会に自由に参加できる。
第8条
啓発交流会の活動にかかる費用は、啓発交流会の構成員が負担する。ただし、研究会よる活動に対しては、その活動内容に応じてアドバイザー委託費用等を含めて一定の費用を本会が負担する。
第9条
研究会は、学術団体等と共同研究を行うことができる。なお、共同研究団体との間における責任の所在、費用の分担、著作権の扱い等について、研究会・啓発交流会審査委員会に書面で提出しなくてはならない。
第10条 この規程を変更しようとするときは,理事会の審議を得なければならない。
第11条 この規程の施行について必要な細則は、理事会の同意を経て、研究会・啓発交流会審査委員長がこれを定める。

(平成31年3月28日改定)