支部地区規程

支部地区規程

【目的】

第1条 この支部地区規程は、特定非営利活動法人日本キャリア開発協会定款を受け、本会(日本キャリア開発協会。以下同)会員の地域活動の促進および親睦を図ることを目的とする。

【支部および活動範囲】

第2条
1 本会に、次の支部を置く。 ( )内は活動範囲。
(1) 北海道支部(北海道)
(2) 東北支部(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島)
(3) 北関東支部(埼玉、茨城、栃木、群馬、新潟)
(4) 東関東支部(千葉、東東京)
(5) 西関東支部(神奈川、山梨、西東京)
(6) 中部支部(長野、岐阜、静岡、愛知、三重)
(7) 関西・北陸支部
(富山、石川、福井、滋賀、兵庫、京都、大阪、奈良、和歌山)
(8) 中国・四国支部
(岡山、広島、鳥取、島根、山口、愛媛、香川、徳島、高知)
(9) 九州・沖縄支部(福岡、熊本、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
2 支部の新設および変更は、理事会の同意を経て理事長が行う。
3 各支部に、活動の拠点としての地区を置くことができる。

【地区の設置】

第3条  
1 地区の新設および変更は、理事会の同意を経て理事長が行う。
2 本会会員は、地区の新設および変更を、支部長を通じて理事長に申し入れることができる。

【支部・地区の活動および目的】

第4条
各支部および地区は、以下の活動を行う。
(1) 特定非営利活動法人日本キャリア開発協会定款第3条で定める目的に沿った、キャリアカウンセリングおよびキャリア開発理論の各地域における普及活動
(2) 各地域における会員の情報交換及び親睦活動
(3) 各地域における会員の能力向上のための活動
(4) 理事会の同意を経た、その他の活動

【支部・地区の構成】

第5条 支部・地区は支部・地区に所属している一般会員、CDA会員、キャリア会員および研究会員をもって構成する。

【所属支部・地区】

第6条
本会会員は、入会と同時に、登録居住地を管轄する支部・地区に所属する。
但し、本人の届出により、勤務先の所在地を管轄する支部・地区へ所属を変更することが出来る。又、運営上必要と認められれば、理事長承認により、例外的に住所外支部・地区に登録出来る。
前項の会員の登録居住地又は勤務地の変更があった場合は、所属支部・地区は変更地を管轄する支部・地区に変更される。
前2項に拘わらず、地理的もしくは交通の利便性等により、管轄支部・地区よりも他の近接支部・地区の方が参加に便利な場合は、届出により、その近接支部・地区に所属を変更出来る。
但し、前項の会員が他の支部および地区の活動に参加することを妨げない。

【支部長】

第7条
各支部に、支部長を置く。
支部長は、当該地域を代表し、地区と連絡を取り合い、地区を超えた広域な活動を支援する。
支部長は、当該地区に本会の方針の展開を推進する。また当該地区から本会に意見等があれば、当該地区の意見を取り纏め、本会に報告する。
支部長は、その活動内容を、活動ごとに、本会に報告しなければならない。
支部長は、地区長を兼務することができる。

【地区長】

第8条
地区に、地区長を置く。
地区長は、各地区を代表し、支部長の支援を受けて、その活動を推進する。
地区長は、その活動内容を、活動ごとに支部長および本会に報告しなければならない。

【支部長及び地区長の選任、任期、罷免】

第9条
支部長及び地区長は、当該支部・地区の会員の中から理事会が委嘱する。
支部長および地区長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないが、最長4年までとする。
支部長および地区長に本会の目的に反する行為があったときは、任期中に拘わらず理事会よって罷免されることがある。

【支部・地区運用費用】

第10条 各支部及び地区の活動にかかる費用は、各支部および地区が負担する。ただし、理事会の要請による活動に対しては、その活動内容に応じて一定の費用を本会が負担する。

【連絡事務所】

第11条
各支部及び地区は、第4条の活動を行うため、理事会の承認を得て、連絡事務所を置くことができる。
 
連絡事務所において、特定非営利活動法人日本キャリア開発協会定款第5条で定める本来事業活動を行うことはできない。
 
連絡事務所は、支部及び地区の構成員との連絡に適当と思える場所に1つ置くことができる。

【規定の改廃】

第12条 この規程は、理事会の承認を得て改廃することが出来る。

【細則等】

第13条 この規程の施行について必要な細則等は、理事会が、これを定める。ただし、各支部および地区に関わる細則は、理事会の同意を経て、支部長が定めることができる。

(2021年12月改定)