会員資格ならびにCDA会員の資格更新に関する細則
【目的】
第1条 |
この細則は、特定非営利活動法人日本キャリア開発協会(以下、協会と称す)会員規約(以下、規約と称す)を受け、会員資格及びCDA会員の資格更新の運用を円滑に行うことを目的とする。 |
【届出事項の変更】
第2条 |
1 |
会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、会員の種類等の届出事項に変更があった場合は、遅滞なく当会へ通知しなければならない。 |
2 |
会員が前項の通知を怠り、当会からの送付物、連絡事項が届かないことによる損失が発生した場合、当会はその責任を負わない。 |
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【年会費の滞納】
第3条 |
1 |
年会費を1年以上滞納した会員には、全ての会員サービスを停止する。年会費の入金を確認次第、会員サービスを再開する。 |
2 |
滞納2年を経過した時点で、会員資格(CDA会員はCDA資格も)を失効し、退会となり、CDA会員についてはCDA会員資格更新ポイントの100ポイント取得済みか否かに関わらず資格を失効し、退会となる。 |
3 |
滞納した年会費については、滞納による会員サービス停止期間も含めCDA会員資格保有に対する有形・無形の価値の対価として、全て退会までに納めるものとする。 |
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【退会について】
第4条 |
1 |
退会の場合は、退会届(退会申請)の受理、会員証(CDA会員は会員証と認定証)またはオープンバッジの協会への返還もしくは破棄をもって手続完了とし、滞納金は全て退会までに納めるものとする。会員証(CDA会員は会員証と認定証)紛失の場合は、紛失理由届を提出するものとする。 |
2 |
資格失効・除名・本人死亡・失踪宣告等の資格喪失退会の場合は、退会届は必要ない。会員証(CDA会員は会員証と認定証)またはオープンバッジは協会へ返還もしくは破棄し、滞納金は全て納めるものとする。 |
3 |
年度の途中で退会した場合でも、すでに納入した入会金および会費は返還されない。 |
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【CDA会員の資格更新】
第5条 |
1 |
CDA会員が日々研鑽し自己啓発活動を推進する事を目的に、別途、CDA資格更新制度を制定しCDA会員に告知する。 |
2 |
CDA会員は、入会後5年毎に資格更新制度に則って資格を更新する必要があり、下記の条件を満たした時に更新することが出来る。 |
(1) |
更新ポイントを100ポイント以上取得する。 |
(2) |
定款第8条の会費を滞納なく納入している。 |
3 |
入会後5年毎の更新ポイントが100ポイントに未達の際には、CDA会員への資格更新は出来ず、本人の意思確認の上、一般会員への移行、またはキャリア会員への移行、もしくは退会するものとする。なお、会員種別移行の際は、所定の費用を会員が負担するものとする。 |
4 |
上記第3項にかかわらず、理事会が認める範囲において、5年毎経過後も更新ポイントが100ポイントに未達のCDA会員の救済策として、一定期間の猶予期間を設けることがある。 |
5 |
上記第4項の猶予期間にかかわらず、次回の更新年は最初の5年経過後の5年目毎となる。 この猶予期間中も会員サービスは継続するものとする。 |
6 |
運用を含め、本細則で定める以外は、原則として協会がCDA会員に告知する制度に則って実施される。
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【再入会】
第6条 |
1 |
再入会希望者は、入会が承認された後に、新たに入会手続きを行い、定款第8条の入会金及び年会費を納入することで入会が認められる。 |
2 |
会費未納のまま退会した定款第10条の任意退会者および定款第9条(3)の資格喪失者については、未納会費(入会金を未納の場合は入会金を含む)の全額を納付したことを確認した上で、過去に当会の細則、倫理基準に反する行ないが無いことを確認し、当会にて再入会を認めたときは、新たに入会手続きを行い、定款第8条の入会金及び年会費を納入することで入会が認められる。 |
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【CDA会員の名刺】
第7条 |
1 |
支部長及び地区長、その他理事会にて承認された協会役員は、協会ロゴ(カラー)の入った名刺を作成することができる。 |
2 |
支部長及び地区長、その他役員は、前項の名刺の作成を希望するときは、その名刺作成申請書類を協会に提出し、承認を得なければならない。 |
3 |
協会役員以外がロゴ入り名刺を希望するときは、書類による協会の承認を得た後、各会員個人の負担で協会指定の表記に従ったCDAロゴ(墨のみ)入り名刺を作成することができる。 |
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【姓名】
第8条 |
協会に登録する姓名は戸籍名とする。但し、職業上旧姓の使用が必要な場合は、協会の了承を得た上で、戸籍名の後の括弧内に併記する。希望があれば、併記の会員証またはオープンバッジを有料にて発行する。旧会員証または旧オープンバッジは返還もしくは破棄する。 |
【CDA会員への移行】
第9条 |
1 |
一般会員または、キャリア会員がCDA会員になる場合は、所定の費用を会員が負担するものとする。ただし、入会金は重複して納める必要はない。年会費に関しては、CDA会員移行時期を起点に、CDA資格の有効期限が設定される(申請によっては、この限りではない)。なお、「月度会員」は変更とならないため、年会費の支払月に変更はない。 |
2 |
移行した際の、旧会員証は速やかに破棄するものとする。旧オープンバッジの場合は、失効となる。 |
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【CDA会員から他種別の会員への移行】
第10条 |
1 |
CDA会員が他種別の会員になる場合は、所定の費用を会員が負担するものとする。 ただし、入会金は重複して納める必要はない。年会費に関しては、「月度会員」は変更とならないため支払月に変更はない。
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2 |
移行した際の、旧会員証・旧認定証は速やかに破棄するものとする。旧オープンバッジの場合は、失効となる。 |
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(2024年9月25日改定、2024年9月25日実施)